個人墓地とは?|みなし墓地・無許可墓地|詳しく解説します

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お墓を建てる際、まず確保しなければならないのが墓地です。
どんなに良い墓石を用意しても場所がなければ建てられません。
 
墓地もいくつかに区分されており、運営母体によって呼び名が異なります。
地方自治体が管理する墓地は公営墓地、民間企業の場合は民営霊園、お寺の場合は寺院墓地、地域であれば共同墓地に分けられています。
 
また、山や畑など個人が所有している土地にぽつんとお墓が建っているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
それは個人墓地といい、通常の墓地や霊園とは違う仕組みで成り立っています。
 
今回は、個人墓地とはどういった墓地なのか詳しくみていきます。
 

お墓・墓石用仏花イメージ画像

 

 

 

個人墓地の種類

現存する個人墓地には、みなし墓地と無許可墓地の2種類が存在します。
わかりやすく言えば、合法か違法かの違いです。
 
古くから地域が管理している共同墓地のほとんどはみなし墓地か無許可墓地に該当します。

みなし墓地

墓地を新設する際は、墓地埋葬法にて下記の通り定められています。
 

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(抜粋)

 
公営墓地や民営霊園、寺院墓地等は都道府県の許可を受けて墓地・霊園を運営しています。
ですがあくまでそれは墓地埋葬法施工以降に新設された墓地です。
 
みなし墓地とは墓地埋葬法の施行以前から存在している墓地のうち、行政からの許可を取得していた墓地のことを指します。
 

この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。(抜粋)

 
施工以前に行政からの許可を取得している墓地は正式な墓地と同じ扱いとみなされることから、みなし墓地と呼ばれています。
 

 

無許可墓地

無許可墓地とは墓地埋葬法の施行以前か以降を問わず、行政から許可を受けていないまま現在でもお墓が建っている墓地のことです。
 
例えば、法律を知らないまま庭や自分の土地にお墓を建てたケースや、古くから墓地が存在しているけれど実は行政からの許可を取得していなかったケースなどが挙げられます。
 

新しく個人墓地に建てたい

中には故人が亡くなった寂しさや、距離の都合などが理由で家の庭にお墓を建てたいと思う方もいるでしょう。
その際、個人墓地として庭にお墓を建てることができるのでしょうか。
 
原則として、新しく個人墓地を造ることはできません。
 
規模や大きさを問わず、個人墓地を作る場合には行政の許可が必要になります。
しかし、個人で申請した場合には許可が下りないのが現状です。
 
これは厚生労働省の「墓地経営・管理の指針等について」という通知が関係しています。
 

墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。(抜粋)

 

 
墓地は自治体が用意するのが原則ですが、すべての墓地を公営墓地として運営できるわけではありません。
そのため、難しい場合には宗教法人もしくは公益法人のみに開放されています。
 
個人は公共団体でも宗教法人でも公益法人でもないため、いずれにも当てはまりません。
 
特殊な事情がある場合、別途条件に当てはまれば認められるケースもあるようですが、事実上、不可と考えておきましょう。
 
どうしても譲れない事情があり個人墓地を希望する場合には、まず自治体に相談してください。
また、近隣住民への心情的配慮を忘れないことが大切です。
 
 

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個人墓地に納骨したい

すでに存在する個人墓地に新しく納骨することはできるのでしょうか。
 
結果から言うと、お墓が建っている墓地がみなし墓地であれば可能で、無許可墓地の場合は不可能です。
 
みなし墓地は正式な墓地とみなされているため、埋葬や納骨をすることに問題は生じません。
反対に無許可墓地は正式な墓地として扱われていないため、納骨の許可が下りません。
 
無許可墓地の場合、どうしてもそこに納骨したい際には、まずみなし墓地として認めてもらうため自治体に申請しましょう。
 
許可が下りなかった場合は、他の墓地にお墓を建て納骨するか、納骨堂などの納骨施設を探すことになります。
 

 

みなし墓地と無許可墓地の見極め方

実際に個人墓地を持っている場合、自分が管理している墓地はみなし墓地なのか無許可墓地なのかわからないという方もいるでしょう。
わからないまま個人墓地に、新たに納骨するわけにはいきません。
 
わからない場合には必ず行政窓口で確認してもらいましょう。
 
行政の許可を取得している墓地については自治体の墓地台帳に記載されていることから、もし記載がなければ許可を得ていないということになります。
 

無許可墓地だったら?

もしも自分の管理している墓地が無許可だった場合、どうすれば良いのでしょうか。
無許可だからといって必ず更地にしなければならないというのはあまりにも現実的ではありません。
 
ずっと昔からある墓地に関しては、墓地台帳に記載がなくとも墓地として扱かってもらえる可能性があります。
 
認めてもらうには、自治体に墓地埋葬法施工以前からお墓が建っていたことを証明する資料があると良いでしょう。
ただし、上記はあくまでも古くからある墓地の場合で、墓地埋葬法施工以降に建てられたお墓については罰則が科せられる可能性があります。
 
墓地がつくられた時期を明確にするためにも、墓地が昔からあったことを示す資料は重要となってきます。
 

 

まとめ

個人墓地についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
 
現存する個人墓地は大きく2つに分けられます。
すでにお持ちの方はみなし墓地なのか無許可墓地なのか、はっきりさせておくことが重要です。
もし無許可墓地だった場合、自治体に申請をしてみなし墓地として認められるかを確認しましょう。
 
また、許可が下りるための条件は非常に厳しいですが、満たすことで個人墓地の新設が認められることもあります。
 
どちらにしてもわからない点があれば、自治体に確認することが最も確実です。
 

 

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