お墓の相続方法|祭祀財産とは?相続財産との違い

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相続と聞いて、まず何を思い浮かべますか?
多くの方は故人が生前所有していた財産をイメージされるのではないでしょうか。
 
現金や預貯金、家などの不動産をはじめとした財産の他に、権利や負債等も含めたものが遺産となります。
それらは一般的に相続財産と呼ばれ、遺産相続の手続きを行うことで相続者は相続財産を引き継ぐのです。
 
その他にも先祖代々受け継がれてきているお墓や、故人が生前に新しく建てたお墓も故人から引き継ぐことになります。
しかし、手続きの仕方などお墓の相続について詳しく知っている方はそう多くはないでしょう。
 
そこで今回は、お墓の相続について詳しくお伝えします。
 

お墓相続のイメージ画像

 

 

 

祭祀財産

前述したとおり故人から受け継ぐものの一つにお墓が含まれます。
 
しかし、お墓は通常の相続財産とは扱いが異なるため、一般的な遺産相続の手続きで承継することはありません。
お墓は祭祀財産(さいしざいさん)という扱いになり、相続財産の決まりが適用されないため、分割相続や相続放棄を行うことができません。
 
祭祀財産にはお墓(墓石)の他に仏壇や仏具、家系図や系譜、墓地などご先祖様を祀るための財産が含まれます。
例えば一般的な霊園タイプの墓地の場合、お墓を建てる際に墓地を利用する権利(永代使用権)を購入していることになるため、墓地の使用権も祭祀財産に含まれます。
 
祭祀財産の大きな特徴としては、相続税の対象とならず税金が免除される点が挙げられます。
 

祭祀承継者

お墓などの祭祀財産を故人から受け継ぐことを承継といいます。
そしてお墓を承継する人は祭祀承継者と呼ばれます。
祭祀承継者に指定されると、権利の放棄や辞退は基本的に行うことができません。
 
現在の民法上、祭祀の主宰としてふさわしい人ならば血縁者に限らず祭祀承継者になることができます。
そのため、一般的な相続財産の相続人とは違う人が受け継ぐケースもあるようです。
 
祭祀財産を受け継ぐ人は今後中心となって祭祀を行っていく役割もあるため、他の遺産の承継者と同時に決める場合が多い傾向にあります。
 

祭祀承継者の役割

祭祀承継者が持つ役割として、以下の3点があげられます。
 

お墓の維持・管理

まずはお墓の維持や管理です。
主に墓地や霊園の管理者への年間管理料の支払いやお墓の掃除などをします。
その際に必要となる維持管理の費用は祭祀承継者が負担するのが一般的です。
 

 

お墓やご遺骨の所有権保有

祭祀承継者はお墓の所有権を保有することになります。
その際、納骨されているご遺骨の所有権も保持します。
所有権を持つということはすなわち、お墓に関する権限を持つということです。
新しくご遺骨をお墓に入れてほしいと相談された場合や、納骨室にある骨壺がいっぱいになった場合など、最終的に対応・決断する役目を担います。
また、一般的な霊園にお墓を建てている場合、墓地使用許可証を手元に保管する役目もあります。
 

法事の主宰

家の代表として、法事の主宰を担います。
施主として法事の準備から関係者への連絡や挨拶等をすることになります。
親族への声掛けやスケジュール調整等、中心になって段取りを進めていくのが主宰です。
法事にかかる費用は一般的に祭祀承継者が負担することになります。
 
 
このように祭祀承継者として様々な役割を担うことになり、お墓の管理・維持の仕方はもちろん、法事に関してもどのように行うかは承継者の判断に任せられています。
諸事情により法事を行なわないという選択肢も有りますし、お墓の維持・管理が難しい状況になれば承継者の判断で、お墓の処分を行うことも可能です。
 

 

祭祀承継者の決め方

古くから、日本では『お墓を継ぐのは長男の役目』と考えられてきました。
現代においてもその考えは根強く残っているのではないでしょうか。
 
上記の通り、お墓などの祭祀財産は一般的な相続財産とは扱いが異なります。
そのため祭祀承継者の選び方も異なり、遺産分割協議等によって決めることはありません。
 
民法において、祭祀承継者の優先順位は以下の通り定められています。
 
1.被相続人による生前の指定、もしくは遺言での指定を受けた人
2.慣習やしきたりで受け継ぐべき人
3.家庭裁判所の調停か審判で指定を受けた人
 
厳密に定義されているわけではありませんので、話し合ったうえで親族が納得しているのなら誰が承継してもよいとされています。
長男が継がなければならないと法律で決まっているわけではありません。
 
ただし誰が承継してもよい祭祀承継者ですが、霊園や墓地によっては血縁者のみという決まりを設けているところもあります。
そういう決まりが存在する場合、後々トラブルにならないよう事前に確認しておきましょう。
 

1.被相続人による生前の指定、もしくは遺言での指定を受けた人

一番優先されるのは、故人による指定です。
指定の方法は定義されていないため、書面でも口頭でも特に問題はありません。
 

2.慣習やしきたりで受け継ぐべき人

故人からの指定がない場合、慣習やしきたりによって祭祀承継者を決定します。
基本的に慣習とは現在生活を営んでいる地域での風習を指しますが、職業等で特別な慣習が存在する場合はそちらに従うことになります。
『お墓を継ぐのは長男の役目』という慣習のある地域は今でも広く存在しています。
そのため、慣習によって祭祀承継者を決定する場合、長男が担うことが多いともいわれています。
 

3.家庭裁判所の調停か審判で指定を受けた人

故人からの指定がなく、慣習でも決められない場合、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。
まずは調停を行い、話し合いのなかで決定します。
話し合いがまとまらない場合は審判となり、家庭裁判所が判断を下すことになります。
 

承継の手続き

祭祀承継者が決定したら、お墓の相続手続きに入ります。
まず行うことは、お墓の名義の変更です。
 
お墓の承継者が墓地や霊園の管理者に書類を提出し、名義を変更します。
その際、必要となる書類は一般的に以下の通りです。
 
名義変更申請書
墓地使用許可証(永代使用許可書)
承継使用申請書(墓地使用権承承継認申請書)
前の名義人の戸籍謄本
祭祀承継者の戸籍謄本
祭祀承継者の実印、印鑑登録証明書
 
その他、遺言による承継の場合は遺言書、家族以外が承継する場合には家族の同意書、家庭裁判所にて決定した場合は家庭裁判所の審判書を用意します。
霊園や墓地によって必要な書類が異なる場合もありますので、必ず事前に確認しましょう。
また、名義変更にともなう手数料も霊園や墓地によって異なりますので注意が必要です。
 
お寺の檀家となっている場合は、檀家の引き継ぎ手続きも行いましょう。
 

 

まとめ

お墓の相続は一般的な相続財産とは扱いが異なります。
お墓を引き継ぐ上で必要な手続きなど事前に確認し、把握しておきましょう。
 
また、祭祀承継者の役割はとても大きなものです。
いざという時に慌てなくていいように、祭祀財産についても特徴を捉え、心づもりをしておくことが大切です。
 

 

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